年金支給額を知る上で大きなポイントとなる「カラ期間」。これがあれば払込期間が短い人でも年金がもらえるかもしれないという「ちょっと嬉しい期間」ですが、正しく理解しないと後で後悔することにも繋がりそうです。そこで、今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんに、この「カラ期間」と厚生年金の関係について、事例を交えながらわかりやすく解説していただきました。
昭和61年3月までに既に厚生年金貰う資格があると配偶者の年金期間にも影響する事がある
よく、昭和36年4月から昭和61年3月までのサラリーマンや公務員の20歳以上60歳未満の専業主婦(主夫)だった期間は、その専業主婦は国民年金に強制加入ではなく任意加入であり、もし任意加入しなければ「カラ期間」となって老齢の年金を貰うために必要な年金保険料納付済期間+免除期間+カラ期間≧10年に組み込まれることをよく言われます。
ところが、今回のような場合もカラ期間になるという事も知っておくといいかなーと思います。
老齢の年金を貰うために必要な期間が10年以上25年未満でも貰えるようになったから、より一層カラ期間って大事なんですよ。ちなみになんでカラ期間と呼ばれるかというと、年金の期間には含めるけど年金額には反映しない空(カラ)っぽの期間だからカラ期間という。
というわけで事例。