NHKが受信料を払わない男性を訴えた裁判で、最高裁は11月6日、「受信料支払い義務は「合憲」」という判決を言い渡した。ツイッターなどのSNSやTBSなど報道各社が速報で報じた。
テレビなどを設置した人に受信契約を義務づける放送法の規定は、憲法に違反しないという最高裁として初めての判断を示したことになる。
この裁判は、NHKが受信契約を拒んだ男性に、NHKの受信料支払いを求めたもので、「テレビを設置したら、NHKと受信契約を結ばなければならない」としている放送法の規定が、日本国憲法に違反するか「合憲」かを争っていた。
1審、2審の判決では、規定を合憲と判断し、男性に支払いを命じている。
ネット上では、原審の東京高等裁判所判決が支持された場合、理論上は50年分の受信料を一括請求されることもありうる、などという意見も出ており、判決が出る前から議論が巻き起こっていた。
なお、NHKの受信契約は現状、一度契約した場合は消滅時効は5年。しかし、NHKは滞納分について時効に関係なく「全額請求」するとしている。
この判決は今後、日本全国のNHK受信料をめぐる裁判の判決に大きく影響しそうだ。(随時更新)
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