年金の受取額が倍になることも。知らないと大損な「特例」とは?

nenkin20171127
 

以前掲載の「年金を前倒しで受給するのは損なのか?『16年8ヶ月』の分かれ道」では、年金繰り上げ受給をする人が多いものの、受け取れる額がかなり低くなるということをお伝えしましたが、「ある条件」を満たすと65歳前から年金が大幅アップするそうです。無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者・hirokiさんが、その条件をわかりやすく解説しています。

この条件を満たすと年金額が倍くらいになる事がある(長期加入者特例)

65歳以前の年金は今は支給開始年齢が引き上げられてる最中ですが、65歳未満の老齢の年金というのは支給されても結構低いからビックリされる方も多いです。なんか増やす方法無いか? と言われると無いわけではないですが、限定的。

しかし今回のような条件を満たすと年金額が倍くらいに増える場合もあります。厚生年金期間または共済組合期間単独で528ヶ月以上に到達すると65歳前から厚生年金が非常に増えるんですね。厚生年金期間と共済組合期間合わせて528ヶ月以上というのは不可。

今回はこの528ヶ月特例に関してです(44年特例ともいますが、正式名は長期加入者特例という)。まあ…すごーく長く働いてる人へのボーナスのようなものというかですね(^_^;)。というわけで事例。金額は平成29年度価額です。

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