配偶者が厚生年金や共済組合に加入している専業主婦(主夫)などは第3号被保険者となり、国民年金を納めなくとも納めたものとして将来の年金額に反映されるというメリットがありますが、夫が自営や無職となって自身も第1号被保険者となった場合、変更届を出さずにそのままにしていたらどうなってしまうのでしょう。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』で著者のhirokiさんが、その対応について詳しく解説しています。
過去に変更届を忘れて年金記録が第3号被保険者のままになってた人への対応(第3号不整合記録問題)
平成19年頃に年金記録漏れ問題が発覚し、消えた年金問題として大きな問題となりました。被保険者と受給者合わせた約3億件の記録のうち5,000万件の記録が誰のものかわからないという衝撃的なものでした。
これの直接の原因は年金記録加入者の氏名、生年月日、性別、住所等について正しい読み方、結婚や転勤などを含めて常時正確に把握する事を軽視したものでした。年金というのは本人の請求により発生するものなので、その際に本人の申請で請求時に間違っているところを訂正すればいいという考え方が引き起こしてしまったものといえます。今なお2,000万件ほどの記録は未解決のままとなっています。
その時に誤った年金記録になった状態も明るみに出たんですが、それが「第3号不整合記録」っていうものです。今回はその件で。見ただけで、もうイヤ! ってなりそうな用語ですよね(笑)。
僕はよく第3号被保険者という用語を使いますが少し復習するとまず、サラリーマンや公務員(この人達を国民年金第2号被保険者という)の扶養に入って専業主婦(主夫)とかの人は第3号被保険者となって、国民年金保険料(平成29年度月額16,490円)は納めなくても納めたものとなって将来の老齢基礎年金に反映します。