先日掲載の「中国人のヤミ民泊に利用? 今、郊外の高経年マンションが危ない」が記憶に新しい無料メルマガ『まんしょんオタクのマンションこぼれ話』。今回は、マンションを民泊から守るために3月15日までに定めておきたい規約について、著者でマンション管理士の廣田信子さんが、国交省の見解なども含めてわかりやすく紹介しています。
民泊禁止規約制定は3月15日までに
こんにちは! 廣田信子です。
民泊対応標準管理規約改正については、過去にも解説していますが、
● 民泊対応の標準管理規約改正1
● 民泊対応の標準管理規約改正2
改めて「禁止する場合」についてのみ追加情報とともにまとめておきます。
国交省は、管理規約に「禁止する」と明確に定めることが望ましいとしています。「専ら住宅として使用する」という従来の規定だけでは、住宅事業法の可否の判断をするのが難しいので、トラブルを避けるためにも、改めて規約に定めることが望ましいとされ、住宅宿泊事業を禁止する場合は、第12条2項に下記のように追加します。
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
さらに、違法民泊、特区民泊等も含め、すべての民泊を禁止する意思表示をする場合は、第3項を追加します。
3 区分所有者は、その専有部分を、宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を行う用途に供してはならない。
「2項と3項は、どうちがうの?」と先日セミナーで質問を受けました。分かりにくいですよね、
2項で禁止しているのは、住宅宿泊事業法に基づく合法民泊です。違法民泊はそもそも法律違反だから、規約に書くまでもなくやってはいけないことという考え方で、国交省は、3項はコメントにとどめていますが、実際には、違法民泊はなくならないので、それを明確にする意味でも、3項も加えた方がいいと思います。