3組に1組が離婚しているとも言われる日本。平成19年に設立された「年金分割制度」を離婚時に利用する人も増えているようです。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、非常に複雑でわかりにくい年金分割制度について、事例をあげながらわかりやすく解説しています。
元配偶者から年金分割されても思った以上に年金が増えなかったり、逆に不利益を被る事もある
離婚が増えて、平成19年4月に年金分割制度が設立され、せめて配偶者からの年金を分けてもらう離婚時年金分割がだんだん盛んになりましたけど、まあ…そんな期待したほど増えない事が多いんですよね。あくまで、分けてくれる配偶者の老齢厚生年金の報酬比例部分(過去の給与や賞与に比例する部分)ってところだけを分けるから。
計算自体は毎度複雑ですし、書くと普通に毛嫌いされる所ですから簡潔に書きます^^;。ちなみに国民年金から支給される老齢基礎年金は分割不可。基礎年金は個人単位で与えられた、最低限の保障だから。
というわけで事例。
ア.昭和21年4月25日生まれの夫(今71歳)
受給している老齢厚生年金(報酬比例部分)960,000円(月額80,000円)、老齢基礎年金680,000円。年金総額は1,640,000円。
厚生年金期間は昭和51(1976)年4月から平成18(2006)年3月までの30年間。この30年で老齢厚生年金960,000円を算出しているものとします。
今の妻と結婚したのは、昭和58(1983)年4月から現在に至るが、平成29年12月に離婚する事になった。よって、昭和58(1983)年4月から平成18(2006)年3月までの23年間の厚生年金期間が分割対象。この23年間で夫の老齢厚生年金を算出すると840,000円(月額70,000円)とする。
婚姻期間前の厚生年金期間(昭和51年4月~昭和58年3月)で計算した老齢厚生年金は120,000円(月額10,000円)。つまり婚姻期間前120,000円+婚姻後の840,000円=960,000円が本来の老齢厚生年金。
イ.昭和22年10月5日生まれの妻(今70歳)
受給している老齢厚生年金(報酬比例部分)は360,000円(月額30,000円)と老齢基礎年金500,000円と、65歳時に夫の配偶者加給年金から振替えられた振替加算98,692円(振替加算額はこの妻の生年月日による)。
● 加給年金額と振替加算額(日本年金機構)
年金総額は老齢厚生年金360,000円+老齢基礎年金500,000円+振替加算98,692円=958,692円。妻の厚生年金期間は15年分で計算しています。とりあえず昭和61(1986)年4月から平成13(2001)年3月までの15年間とします。