年金制度の大きな不満のひとつ、「頑張って払っても、貰う前に死んでしまったら払い損では?」という疑念。年金支給75歳案も浮上している中、実際のところはどうなのでしょうか。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、国民年金にある「掛け捨て防止制度」について、わかりやすく解説しています。
年金を貰う前に死んでしまったら今まで支払った年金保険料は完全に掛け捨てなのか
結構世間で、「年金保険料支払ってきても貰う前に死んだら払い損じゃないか!」ってよく言われますが、そりゃ年金は保険だから保険事故(老齢になる、死亡した時に一定の遺族がいる、障害になる)がなければ掛け捨てにはなりますよ^^;。民間の定期保険とか医療保険なんかも保険期間中に万が一がなければ基本的に掛け捨てなわけで…。
でも民間保険はそれを承知で多くの人が積極的に加入していきますよね。掛け捨てに関する批判もあまり強くはない。
それにしても、民間保険だったら何年間健康で居たとか、生存してたら祝い金支給しますっていう商品が人気があって掛け捨てじゃなくて嬉しい! と思われがちですが、あれって基本的には祝い金の特約付ける為にその分保険料を高めに支払ってその分保険料を返金してるだけですからね^^;。
さて、公的年金に関しては年金貰えなければ掛け捨てと言われても国民年金に関しては掛け捨て防止の制度はあります。とはいえ、本人が死んだ時に遺族に支払われる場合ですけどね。
亡くなった本人が65歳になった時に支給される老齢基礎年金や、今まで重い病気や怪我で障害基礎年金を貰った事が無いと何の年金も貰わずに今まで支払った国民年金保険料が掛け捨てになるので一部掛け捨て防止目的として設けられています。死亡一時金といいますが、まずは遺族年金の話から入ります。
20歳になると国民年金には国民全員が強制加入しますが、自ら国民年金保険料を支払っていく形の国民年金第1号被保険者と呼ばれる自営業とかフリーター、無職、学生みたいな人にはもしその人が死亡した時には遺族基礎年金という年金が支給される場合があります。
この遺族基礎年金は、死亡当時生計を維持していた「子供がいる配偶者」、または、「子供」に支給されます。生計維持されていたというのは、簡単に言うと死亡者と同居していて遺族である配偶者の前年の収入が850万円未満(または前年所得が655.5万円未満)のような場合を指します。
● 生計維持って何?(参考記事)
子供っていうのは18歳年度末未満の子供をいいます。ただし子が途中、婚姻等をするとこの場合の子供ではなくなる。なお、18歳年度末までに障害年金の障害等級と同じ1、2級程度の障害を有する子供であった場合は20歳までが子供として扱われます。ちょっと例として挙げてみます。