メルマガ『ジャンクハンター吉田の疑問だらけの道路交通法』の著者で交通ジャーナリストの吉田武さんが、現役の警察官であるTさんへのインタビューで「自転車の取り締まり」に関する裏話を暴露する当シリーズ。今回は自転車同士の接触事故を、人身事故ではなく物損事故扱いにしたがる警察官のホンネと、最近横行する「チャリテロ」の実態が赤裸々に語られています。
軽車両の自転車はどこまで車両や歩行者と共存できるのか? その13
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(前回までのあらすじ)現役警察官のTさんが実際に扱った、自転車同士の接触事故の話。加害者の女性が傘をさしながら片手運転をして、一時停止を無視した飛び出しによって接触事故が発生。しかし、被害者の男性はケガをした加害者女性をまったく助けようとせず、その事故の様子をスマホで動画撮影し始めた。結局、負傷者の救護を行わなかった被害者男性は、「ひき逃げ扱い」で重罪処分に。さらに加害者女性は「私は一時停止した、傘をさして目立つ自分を見過ごした男性側に過失がある」と呆れた主張をし始めた……。
Tさん:酷いこと言うなぁって思ったのは「男性は私が自転車で出てくるのを見過ごしていたわけですから、前方不注意じゃないですか? しかも傘さしていたので相当目立っていたわけですので、男性にも大きな過失があると思います」と言ってきたんですね。正直呆れました。事故の引き金を作ったのはあなたなんですよって言いたかったんですけども、それはさすがに言えなかったので我慢しましたが、加害者なのに負傷したことから被害者意識が芽生えてしまって面倒な状態になったんです。
吉田:うーん、自転車に乗って一時停止を無視する人のよくある傾向ですね。車両という認識があまりにもなさすぎます。結局、事故は人身事故での扱いにしたんですか?
Tさん:これが色々揉めまして、最終的に物損事故で処理しました。自転車同士での接触事故では人身事故での取り扱いはなるべく行わないように……と言いますか、率先して行わないですね。
吉田:ええ!? それはなぜですか?
Tさん:判断は被害者側次第でもあるんですが、結局のところ警察側からの民事不介入にするほうがその後に揉めたりしたとしても私たち自身が関わらなくて済みますので。
吉田:それって警察側の怠慢じゃないですか!
Tさん:そうおっしゃると思いました(苦笑)。
基本このような自転車同士の接触事故では当事者同士の示談で解決させるのが私たちの優先事項で、刑事扱いになる人身事故では訴訟問題に発展したりすることが懸念されますので、立ち上がれないほどの重傷重体、または死亡事故にならない限りはなるべく物損事故で示談を勧めるようにしております。