9月は、厚生年金に加入して就業している年金受給者の「年金額」が変動するかもしれない月であることをご存知でしょうか。「支給額が変わるってどういうこと?」という方のために、無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、事例を出しながらわかりやすく解説してくださっています。
9月から厚生年金保険料率が上限18.3%に上がり、勤労している年金受給者は年金額が変わる場合もある
9月というのは厚生年金保険料率がアップする時期でもあります。そして人によっては、4月、5月、6月の賃金の昇給や降給によって厚生年金保険料率を掛ける賃金(標準報酬月額)が変わる時が9月でもあります。
平成29年9月で厚生年金保険料率は18.182%から18.3%の上限に達します。この保険料率の上限は平成16年改正の時に決められたもので、この上限の範囲で年金給付を行う事に決められました。
なお、平成27年10月に決まった被用者年金一元化により国家公務員共済組合や地方公務員共済組合の厚生年金保険料率は平成30年4月に、私立学校教職員共済組合の厚生年金保険料率は平成39年4月に民間と同じく18.3%上限になります。
また、厚生年金保険料というのは会社と本人で半分ずつ支払う(折半)ので、実際の負担は9.15%という事になります。会社が半分支払ってくれてるんです^_^。
あ、それとついでに健康保険料も半分、雇用保険料は半分より多めに、労災保険料は全額会社が負担してます。