問題のある社員に対し懲戒解雇を前提とした自宅待機を命じた場合、その間の「給与」を請求されたら支払わなければならない? 今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では実際の裁判を例に挙げ、わかりにくい「一事不再理」や「払わずに済む方法」についてわかりやすく解説しています。
懲戒処分決定までの自宅待機に給与を払わなければいけないのか
「舛添知事、退職金は2,200万円」
かなり前の話になりますが(もうあれから1年以上になるのですね)東京都の舛添知事が、政治資金問題の責任をとり知事を辞任しました。そのときに話題になったのが知事の退職金です。みなさんの中にも「あんな不祥事をおこしておいて退職金なんてとんでもない!」と感じた人も多かったのではないでしょうか。
ただ、法律的に払わないことが認められるかというとおそらく認められないでしょう。知事に関する法律は私の専門外のため詳しくはわかりませんが、「不祥事で辞任」と「退職金を払わない」は別のルールで決められていると思われるからです(「不祥事で辞任した場合、退職金は払わない」というルールがあれば別ですが)。
ちょっと無理矢理に例えると、「飲み放題¥3,000。ただしワイン、シャンパンは別料金」のような感じでしょうか(なんか、すいません・汗)。
これは普段私がご相談いただく中にも「問題を起こした社員を懲戒解雇にしたい。その処分を決定するまで自宅待機にしたらその期間の給与は払わないといけないか」という似たような内容があったりします。会社としては「そんな社員に給与なんて払いたくない!」というのが本音でしょう。ではそれは許されるのか。
それについて裁判があります。ある印刷会社で
- 遅刻、早退が多い
- 上司や社長に暴言をはく
- 取引先の会社に迷惑行為をする
という社員を自宅待機させた後に、最終的に懲戒解雇にしました。その際に自宅待機分の給与を減額していたのです。するとこの社員が「解雇も給与減額も納得いかない!」として裁判を起こしました。ではこの裁判はどうなったか。