2019年に10%になるとされる消費税。その際に実施されるのが「軽減税率制度」ですが、対象となる飲食料品はどのようなカテゴリーのものなのでしょうか。無料メルマガ『税金を払う人・もらう人』では著者で現役税理士の今村仁さんが、今ひとつわかりづらい「軽減税率の対象となる飲食料品」について詳しく解説してくださっています。
消費税の増税スケジュールと軽減税率
40歳以上の方にとっては、消費税が無かった日本というのは、結構リアルに記憶の中に残っていると思います。100円握りしめて、駄菓子屋などに行ったものです。103円でも、105円でも、ましてや108円でもなく。
しかし、30代以下の方にとっては、物心ついた時には既に消費税が導入されていたでしょうから、消費税の無い日本というのは想像しにくいでしょう。
消費税が日本に導入されたのは、平成元年である1989年4月、今から28年前。その時の税率は3%で、全額国税(地方消費税無し)でした。
消費税の増税スケジュール
その後に、5%になり最近8%になり、更に10%となることが法律上は決まっています。また、10%の引き上げ時には、飲食料品等を中心に軽減税率8%も導入される予定です。このあたりの消費税等の増税スケジュールをまとめると下記となります。
- 1989年4月:消費税導入3%(全額国税消費税)
- 1997年4月:消費税等5%(国税消費税4% 地方消費税1%)
- 2014年4月:消費税等8%(国税消費税6.3% 地方消費税1.7%)
- 2019年10月:消費税等10%(国税消費税7.8% 地方消費税2.2%)
消費税等の税率が8%から10%に上がる時に、「酒類及び外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税の軽減税率制度8%(国税消費税6.24%地方消費税1.76%)が導入されます。
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