マイナンバー制度の利用範囲を金融などにも広げる改正マイナンバー法が、3日の衆議院本会議で可決され、成立しました。でも、そもそも「マイナンバー制度」って一体どんなものなのでしょうか? 果たして世の中がどのように変化するのか?今回は『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』から、社会労務士の実務の変化と準備するべきことを、会話形式でお送りします。
マイナンバー制度が始まると、何が変わる?
ここは、京都社労士事務所。平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続で始まる、そして、この秋から国民の皆に通知されるマイナンバー制度の話が続いている。
大塚 「マイナンバー制度がはいったら書類もいろいろ変わると思うけど、源泉徴収票も変わるみたいですねー」
新米 「そうなんですかぁ?」
E子 「大きさも変わるみたいね」
新米 「え?大きくなるんですかぁ?まさか、小さくはならないだろうし……」
E子 「A4の4分の1の大きさ、A6サイズだったのが、A4の半分の大きさ、A5サイズになるそうよ」
大塚 「給与の支払者と支払を受ける者の個人番号と法人番号が入るんですよね。それだけでそんなに大きくしないといけないんですかねぇ?」
E子 「扶養控除申告書には、給与所得者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族の個人番号もはいることになるそうよ」
大塚 「はー、そういうことですか。本人の番号が入るだけかと思っていましたが、違うんですねー。扶養家族の番号まで書かないといけないってことは、周りの人を巻き込んでいくイメージですね」
E子 「そうなるわね。だからこそ、マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です、とパンフに書いてあるわね」