先日掲載の記事「年金の受け取りを5年遅らせるだけで、42%も受給額を上げる裏ワザ」でも詳しくお伝えした年金の「繰り下げ受給」。最大42%も受給額が上がるというのは驚きですが、無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者で年金アドバイザーのhirokiさんによると、期待通りに増えないケースがあるとのこと。今回もわかりやすい事例を挙げながら説明しています。
年金を貰うのを65歳以降に遅らせると最大42%増えるが、思ったより増えない場合がある
65歳以降、年金の受給を遅らせると最大5年間で42%の増額になります(1ヶ月ごとに0.7%増)。3年お預けにしたら25.2%増額。これを年金の繰り下げといいます。1ヶ月ごとに0.7%増えますが、繰下げをやる場合は最低でも66歳にならなければならない(つまり65歳到達日から66歳到達日まで1年は経過する必要がある)。例えば65歳8ヶ月とかで繰下げを申し出る事は不可。
なかなか今後は年金が上がりにくいので、もし貯蓄なり労働が可能であれば70歳まで目一杯年金を増やすのも手かもしれません。
※参考
65歳過ぎた後に初めて老齢の年金の受給権を獲得した場合は、そこから5年間繰下げ可能。例えば68歳で初めて受給権を獲得したら73歳まで繰下げとか。
ところで、65歳以降も厚生年金に加入して働く場合は、月給(標準報酬月額)と直近1年に貰った賞与(標準賞与額)を12で割った額の総額(総報酬月額相当額という)と、月年金額の合計が46万円(平成29年度額)を超えてくると、超えた分の2分の1が停止になります。この46万円という数字は支給停止調整額と言って毎年度変わる場合がある。今年度は物価や賃金が下がって47万円から46万円に下がった。ちょっと停止基準が厳しくなったということ。