老後の収入源として大きな割合を占める「年金」。現在、高齢者世帯の半数以上が、公的年金収入のみで生活していると言います。が、そんな年金にもかかってくるのが税金。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、「扶養親族等申告書」をきちんと提出して「税金をお得にする方法」を、わかりやすく解説してくださっています。
公的年金といえど税金はかかる。でも必要な手続きをちゃんとやればそんなに税金かからない
公的年金は老後の収入源としては非常に大切なものであります。高齢者世帯の55%は公的年金収入のみで生活し、また高齢者世帯の収入に占める公的年金の比率は67%ほどになっています。
そんな公的年金ですが、一定額以上の金額を貰う人は税金がかかります。日本年金機構からの年金であれば65歳未満は108万円以上、65歳以上の人は158万円以上だと税金がかかる為、毎年10月下旬に送られてくる扶養親族等申告書を12月1日(大体毎年この日)までに日本年金機構に到着するように提出しないといけません。
課税される年に65歳以上か未満かどうかは、課税される年で判断します。例えば今年10月に扶養親族等申告書が送られてくる場合、源泉徴収は翌年の平成30年からの年金からですが、平成31年1月1日に誕生日が来る昭和29年1月1日生まれの人も65歳に含むため、この場合は108万円ではなく、158万円基準になります。
いつも年齢の話をする場合に言うのですが、年齢は誕生日の前日に到達するからです。昭和29年1月1日生まれの人は、平成30年12月31日に65歳を迎える(平成30年中に65歳になる)。だから、平成31年1月1日に65歳の誕生日を迎える昭和29年1月1日生まれの人も158万円基準。
この扶養親族等申告書を出す事で翌年の年金から源泉徴収される所得税が決まる。
なお、対象者にとって毎年提出が必要なこの扶養親族等申告書を出せば、年金の基礎控除等が使えるからそんなに所得税は引かれない。
● 扶養親族等申告書による各種控除や源泉徴収税額計算(日本年金機構)
ちなみに遺族年金や障害年金は非課税。