2015年6月1日の道路交通法の改正により、自転車についても14の行為が危険項目に指定されました。自転車絡みの事故が急増しているのは事実ですが、14項目の中には理解に苦しむものも。そこでMAG2 NEWSでは、メルマガ『ジャンクハンター吉田の疑問だらけの道路交通法』の著者で交通ジャーナリストの吉田武さんに、これらの危険項目が妥当なのか否かについて1つひとつ解説していただきました。
軽車両の自転車はどこまで車両や歩行者と共存できるのか? その1
前回まで高齢ドライバーに対する風当たりの強さを、実際に運転している高齢者の方々から生の声として急遽お伺い立てお届けしてきましたが、今回より、MAG2 NEWS編集部からも是非取り上げて頂きたいとのリクエストもあり、自転車事案に関する道路交通法への疑問等をシリーズとしてフィーチャーしようと思います。
実は昨年4月から軽車両の自転車が自動車やバイク、歩行者とどこまで共存できるのかを下調べしていました。それは自転車乗りのモラル低下が著しいことを吉田自身が1ヶ月で2度も貰い事故を体験してしまい、ルールを守らない自転車乗りが多いと警察からも伺ったことをきっかけに、恐らく終結しないテーマとして、いつか大きく取り上げないといけない時が来たのかなと思っていたタイミングでもありました。
メルマガのネタにするべく、既に警察の方や、トラックやバス、タクシー運転手、毎日のように運転する一般ドライバーに加え、こちらも毎日自転車を運転するサイクリストといった様々な方からお話を伺っていたこともあり、満を持して記事化していきます。
まず、MAG2 NEWS編集部からリクエストのありました事項から解説していきたいと思います。
最近、2015年6月1日に改正された道路交通法の自転車に関する項目が、かなり無理のある内容ではないか? と編集部内で話題になりました。調べた結果、以下のような項目が出てきて大変驚いています。
- 自転車に乗って犬の散歩禁止
- 歩行者にベルを鳴らすの禁止
- スマホ(ながら運転)禁止
- 自転車の2台並走禁止
- イヤホン・ヘッドホン禁止
- 傘さし運転禁止
- 夜の無灯火運転禁止
- 右側通行禁止
- 自転車も飲酒運転禁止
- 自転車も一時停止無視禁止
- 自転車も一方通行無視禁止
- 路側帯・歩道では歩行者が絶対優先
- 進路変更時の合図もすること
- 児童のヘルメット未着用禁止
飲酒運転禁止やスマホのながら運転、無灯火など納得できるものも多数ありますが、歩行者にベルを鳴らすのは禁止、2台並走禁止、右側通行禁止、一方通行禁止、進路変更時の合図など、ちょっと首を傾げたくなるものが多いと思います。この改正道交法の項目を読んだ吉田さんの見解を教えてください。
まず以下、吉田の個人的見解から。