「数年前に亡くなっている高齢家族の年金を不正受給していた」などというニュースが後を絶ちませんが、確かに、高齢者の年金受給額は下の世代に比べると高額なようにも思えます。無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者で年金アドバイザーのhirokiさんによると、これには「経過的加算」や「乗率」というキーワードが大きく関係しているんだとか。hirokiさんが記事内で詳しく紹介するとともに、年金制度の重要性についても記しています。
昔の人の年金額の方がやや有利に計算されている!? それってホント?
今の年金、特に老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年間の年金加入記録が無いと満額77万9,300円(平成29年度価額)の老齢基礎年金を貰うことは出来ません。しかし、結構ご高齢の方はそんなに年金加入期間が無いけど、満額やそれに近い年金が貰えてるんだけとなぜ? と疑問を持つ方もいらっしゃいます。
それは生年月日によって異なる場合があります。というわけで事例を使ってその理由を見ていきましょう^_^
1.昭和12年4月12日生まれの男性(今は80歳)
この人の年金記録は昭和35(1960)年6月から60歳月の前月である平成9(1997)年3月まで442ヶ月厚生年金とします。その間の平均給与(平均標準報月額)は40万円。
年金は2通りの計算をして、その2つを比べて金額の高いほうを支給しますが高いほうで計算しています。ちょっと計算はザックリにしてます。
老齢厚生年金額→40万円÷1,000×8.54×442ヶ月×0.999=150万8,362円。
※参考
0.999というのは平成29年度改定率(物価や賃金によって変動する所)。ちなみに昭和13年4月2日以降生まれの人は0.997(前年度は0.998でしたが今年度は物価変動率が0.1%下がったから0.997)。
経過的加算→1,625円(定額単価)×1.327(生年月日により決められた乗率。昭和21年4月2日以降生まれの人は1)×442ヶ月-77万9,300円÷432ヶ月(→この男性の国民年金加入可能年数)×432ヶ月(→国民年金制度が始まった昭和36年4月以降で20歳から60歳までの厚生年金期間432ヶ月)=95万3,118円-77万9,300円=17万3,818円。
● 経過的加算って何?(メルマガ参考記事)
※注意
厚生年金額を計算する時はいつも乗率を7.5(または7.125)とか5.769(または5.481)を使っていますが、この男性は8.54です。昭和40年5月にこの乗率は10になったんですが、昭和60年大改正(昭和61年4月施行)の時に20年かけて乗率を下げた(生年月日が昭和元年度から昭和20年度にかけて。生まれた年度が昔ほど乗率が高いって事)。
いきなり乗率を10から7.5に下げると年金額が急に下がるから徐々に下げる経過措置で生まれた年度で乗率が異なっています。昭和21年4月2日以降生まれの人は今の7.5(または7.125)とか5.769(または5.481)を使う。
平成15年3月までの年金記録には7.5(または7.125)で、平成15年4月以降は5.769(または5.481)となる。平成15年4月以降は賞与も年金額計算に含まれるようになったから、平成15年3月までの年金額と平行になるように7.5÷1.3=5.769に下げられました。1.3という数字は賞与による増加分。
また、なぜ20年かけて下げたかというと、本来は厚生年金は約30年ちょっとで現役時代の68%くらいの給付水準を設計されていましたが、時代の移り変わりで雇用の促進につれて加入歴が40年あたりが普通になると、乗率が10のままだと現役時代の83%程になってしまう見通しになったから。
昭和30年あたりはまだ厚生年金被保険者が800万人程度に対して、昭和50年になると2,400万人まで急増した。