自分のマンション管理会社が、国の出している標準管理規約に違反しているのに改めようとしない。国に直談判しても「法律ではない」と言われてらちがあかない―。こんな時、不満を解消するにはどうすればいいのでしょうか。無料メルマガ『まんしょんオタクのマンションこぼれ話』の著者・廣田信子さんが、マンション規約を改正するための「近道」について言及しています。
管理会社のせいにしても国の権威に頼っても変わらない
こんにちは! 廣田信子です。
ある管理組合の方から、「うちを管理しているA管理会社が標準管理規約に違反している…、国が指針としている管理規約に従わないのはおかしい。国の決めたことを守っていないA管理会社がつくった規約はばかばかしくて守れない…」と言う趣旨の質問(というより主張かな…)がありました。国交省に問い合わせても、標準管理規約は法律ではないので、その通りじゃなければならないという訳ではない…と言われて、納得がいかないというのです。
マンション標準管理規約は、管理組合が管理規約を作成、変更する場合の参考(モデル)という位置づけで、国交省が発表しているものです。法律ではないので、守る、守らないという種類のものではなりません。まったく標準管理規約と同じ管理規約を持っているというマンションはあまりないと思います。例えば、ほとんどのマンションが採用している1戸1議決権という規定も標準管理規約とは違う定め方です。
とは言え、分譲会社が原始規約(分譲時の管理規約)を作成するときは、概ね標準管理規約に準拠してつくられるのが一般的です。マンションの特殊性によって標準管理規約とはかなり違う管理規約案になっているケースもありますが、その管理規約案について各購入者が購入前に説明を受け、承認して区分所有者になることで、最初の管理規約(原始規約)は有効になるのです。
ただ、その後の規約改正は、管理組合の自由ですから、A管理会社がつくった原始規約に問題があったら、管理組合で話し合い、総会で規約改正を行えばよいわけです。標準管理規約と同じがよければ、そのように改正することももちろんできます。それをA管理会社が拒否する理由も権限もありません。
管理規約は自分たちの自治規範ですから、法律の範囲内で、自分たちに合うように改正する自由は当然あります。管理組合で話し合って、自分たちに合う規約にしていって下さい。
大事なのは、標準管理規約ではなく、各マンションの管理規約です。区分所有者は、自分たちの管理規約を守る義務があります。そして、管理会社は、管理組合との管理委託契約により各マンションの管理規約に従って業務を行うことになります。
…と、言いながら、この質問者の方は、いろいろなところで同じことを言われているんだろうな…国交省にも電話したくらいだから…。それでも、言い続けるのはどうしてだろう…と想像してみました。以下は想像です。
まず、何か気に入らない「規約の定め」があって、それを守りたくないと思っている。で、その「規約の定め」が標準管理規約とは違うと分かり、この人は、標準管理規約と同じの方がいいと思っている。ということがあるのでしょうが…。