今の時代、定年後も仕事をもって生き生きと働き続ける人は少なくありません。しかし、一般的に「働くと年金が減らされる」とも言われていますよね。それ、本当なのでしょうか。無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』で紹介されている、「定年後に再雇用されたケース」を例に見ながら、しっかりと学んでいきましょう。
定年後の再雇用後の無年金期間と、年金支給開始後はどのような年金の支払いになるのか?
これから定年を迎えて、その後の年金に不安をお持ちの方も多いですが、定年後も継続雇用や再雇用で働く人が多い時代でもあります。
ちなみに継続雇用はそのまま雇用契約を解除せずに以前の待遇で働き続ける事。
再雇用は一旦雇用契約を終了させて、新たな雇用で雇用契約を結ぶ。大抵は再雇用を採用している企業が多いですね。新たな雇用で給与見直しができるから。
というわけで再雇用だと賃金も見直しされて普通は大きく下がるんで、そこから年金との関係を書きたいと思います。
1.昭和32年4月25日生まれの男性(来月60歳)。この人の老齢厚生年金支給開始年齢は63歳。
● 厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)
60歳で再雇用(厚生年金にはそのまま加入)で65歳到達日(4月24日)をもって退職予定。なぜ、4月25日じゃなくて、4月24日かというと、新たに歳を取るのは誕生日ではなくその前日だから。
● 誕生日は誕生日だけど歳を取るのはその前日!(参考記事)
60歳時点の賃金は40万円だったが、再雇用により24万円。賞与は7月と12月に20万円ずつ(退職まで変わらないものとします)。
以前の賃金割合と比べて60%(24万円÷40万円=0.6)になりました。
60歳時点の賃金(60歳前6ヶ月以内に支払われた賃金の平均)よりその後の賃金が75%未満に下がると、雇用保険から高年齢雇用継続給付金という、下がった賃金の最大15%(賃金割合が61%以下の時)が60歳月から65歳月分まで最大5年間支給される場合があります。一般的に会社の総務経理あたりがハローワークに手続きしてるから、60歳間近になったら話してみてください。