昨年11月に成立した改正年金機能強化法により、年金保険料を納めた最低の期間がこれまでの25年から10年に短縮されたことは、先日掲載の記事「年金が『最低10年加入』に短縮へ。専門家が分析した衝撃の受給額」でお伝えしたとおりですが、いよいよ今年9月分からその支給が始まります。無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、著者のhirokiさんが「10年短縮による加給年金と振替加算で更に年金が増額する」というケースについて、事例を上げつつわかりやすく解説しています。
8月から年金受給資格が10年に短縮して、加給年金や振替加算も付いてくる人の留意点
今話題沸騰中ではありますが、今年8月から10年以上加入期間があれば老齢の年金が貰えるようになります。従来は年金加入期間…というか保険料を納めた期間が、全体で原則として25年以上ないと1円も年金は貰えない構造でした。
保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間≧25年でなければならなかった。この25年の部分が今年8月1日から10年に短縮され、今まで無年金だった人は9月分から支給されます。
● 諦めるなかれ。年金を25年納めなくても貰える「カラ期間」とは
現在65歳になっても25年に足りていなくて、今回の10年短縮により無年金者が約64万人救済される事になります。
● 年金が「最低10年加入」に短縮へ。専門家が分析した衝撃の受給額
まあ、この事は過去記事や、ネットニュースなどにも自分の記事が拡散してるので、今回は10年短縮による加給年金と振替加算で更に年金増額という場合で話をしたいと思います(^^;;
というわけで事例。
1.昭和28年5月12日生まれの男性(今は63歳)
年金記録は20歳から60歳までの間に厚生年金21年と国民年金1年のみ。このまま年金記録が変わらないとして、とりあえず老齢厚生年金額は50万円とします。老齢基礎年金は77万9,300円÷480ヶ月×264ヶ月(22年分)=42万8,615円。
65歳以降の年金総額は92万8,615円(月額7万7,384円)。
また、昭和31年12月5日生まれ(今60歳)の妻あり。妻の年金記録はカラ期間3年(海外在住で国民年金には加入しなかった)とサラリーマンである夫の配偶者としての国民年金加入期間(第3号被保険者)9年のみ。妻はこのままだったら一生無年金者だったが、8月から10年に短縮されるから65歳になると9年分の老齢基礎年金が支給される。カラ期間は期間に算入するだけで、年金額には反映しない。
妻の老齢基礎年金は77万9,300円÷480ヶ月×108ヶ月=17万5,343円(月額1万4,611円)