年金はもう減らされている。物価下落を理由に4月から支給額を減額

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年金額が物価変動率に合わせて上下することをご存知でしょうか。しかも、65歳以上の勤労者の年金額がさらに減額になる可能性があるというから驚きです。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、いつものように事例を挙げながら、その仕組についてわかりやすく解説しています。

平成29年度年金額「減額」とは別に、65歳以上の勤労者の年金額が更に減額になる場合が出てくる

年金アドバイザーのhirokiです! この間の厚生労働省発表で、前年の物価が0.1%下がり、賃金(名目手取り賃金変動率)は1.1%下がりました。これにより、平成29年度年金額は物価変動率に合わせて0.1%下がる事になりました。

平成29年度年金額が0.1%減額!一体何が起こったのか?(参考メルマガ記事)

さてそんな中、65歳以上の勤労者の今受給している老齢厚生年金(報酬比例部分)も、今回の物価変動率による減額と合わせて更に減額になる場合も出てきました。65歳以上で厚生年金に加入しているとか、70歳以上で厚生年金には加入してないが、厚生年金の適用事業所で厚生年金に加入できるくらいの働き方をしている人が関係してきます。「給与月額」と「直近一年間の賞与額の合計を12で割った額」と「老齢厚生年金月額」の合計が、47万円を超えると年金がカットされる在職老齢年金が適用されます。

ちなみに、給与(標準報酬月額)と直近一年間の賞与額(標準賞与額)の合計を12で割った額の合計を総報酬月額相当額と言います。

標準報酬月額表等(日本年金機構)
標準報酬月額とか標準賞与額って何?(参考メルマガ記事)

だから47万円以内に抑えて働けば年金がカットされる事は無かったんですが、平成29年度からはこの47万円が46万円に下がるから今までの働き方だと今受け取っている年金額がカットされるようになる、またはより一層下がる場合が出てくるってわけです。この47万円とか46万円を支給停止調整額と言います。

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