先方の言葉に対して、「本心なのか、それとも社交辞令なのか」と迷ってしまうこと、よくありますよね。言葉のとらえ方は人それぞれで、だからこそ悩むものなのですが…、今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、ある「捨て台詞」を巡り会社と社員との間で争われた裁判事例が紹介されています。
「こんなとこ働けんわ」は合意と認められるのか
普段の会話で、非常に悩むときがあります。それは、「今度、飲みに行きましょう」と、言われたときです。これは果たして本気なのか完全に社交辞令なのか(グーグルで検索すると「飲みに行きましょう 社交辞令」で17万件もヒットしますね)。
もしこれが、すこしでも本気で行きたいと思っていただいているのであればお誘いしないのは非常に失礼になるのかなと思いますし、逆に社交辞令であればお誘いしてしまっては大変なことになります。
最近は、その場の雰囲気や言い方などでなんとか判断するようにしていますがそれにしてもいまだに悩ましい問題です(いっそのこと「飲みにいきましょう。社交辞令ですけど」とか言ってもらえると楽なんですけどね)。
では、これが裁判になるとどうなるか?
ある一言をどうとらえるかで社員と会社が争った裁判があります。
ある法律事務所でその社員が「不当解雇である」として会社を訴えました。これに会社が反論しました。会社がその社員に解雇を伝えたときに、その社員が言った一言が「こんなとこ働けんわ」でした。そして、そのまま会社から立ち去ってしまったのです。
そこで会社は「不当解雇ではなく、合意(自分から辞めた)によるものである」と主張しました。
- 「こんなとこ働けんわ」という一言
- 会社からそのまま立ち去る
では、これを裁判所はどう判断したか?
「こんなとこ働けんわ」は「合意の意味」となるのか。裁判所の判決は?