敷地内に大量にごみを貯めこむ、いわゆる「ごみ屋敷」が全国で問題となっています。周囲の住民からの苦情が自治体に寄せられるものの、今までは行政がごみを処分できる手立てがないとして、どうにもならない状態が続いてきました。無料メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』では、そんなごみ屋敷対策に動き出した自治体の取り組みについて紹介しています。
「ごみ屋敷」対策ってどうなっているの?
2016年10月11日、福島県郡山市で火災が発生し、住宅が全焼しました。焼け跡からは、この家に住む男性の遺体が見つかっています。この家は敷地内に大量にごみをためた家で知られ、郡山市には沢山の苦情が寄せられていたそうです。
この男性については、ごみ屋敷問題で2016年3月に全国で初めて条例に基づいて氏名が公表されました。その後改善がなかったため、敷地内のごみを撤去する行政代執行が行われていました。2015年8月には、愛知県豊田市でごみ屋敷が全焼し、両隣の住宅にも延焼するという事件が起こっています。
「ごみ屋敷」問題は、全国で問題となっています。近隣の住民の方にしてみたら、見た目に悪いだけでなく、悪臭や害虫の発生、このような火災の危険もある「ごみ屋敷」問題。どのような対応が取られているのでしょうか?
「ごみ屋敷」問題については、これまで行政は対応に苦慮してきました。「ごみ屋敷」を創り出してしまう人の多くは、その土地や家屋の持ち主であり、ごみはその人の管理下にあることが多いという状況です。一般的にごみと見えるものでも、その人がごみではないと主張していれば、行政や近隣の住民が勝手に処分することは極めて困難です。道路にはみ出して通行が困難となっているような場合に、道路交通法を根拠に処罰するという対処しかとれないという状況が続いていました。