求人要項と実際の雇用条件が異なるというトラブルが多発しているそうですが、自身がこのようなトラブルに巻き込まれて会社を訴えたら、あるいは会社が訴えられてしまったら一体どうなるのでしょうか。無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、実際の判例を取り上げながらわかりやすく解説しています。
「条件が違う!」求人要項と実際の雇用条件が違うのは認められるのか
「写真と違った…」
ホテルの部屋や、レストランの料理、合コンの相手(?)など写真と実際が違って、がっかりした経験をみなさんはお持ちではないでしょうか? おそらく、「誰もが」お持ちだと思います(私もあります)。ただこれが法律的に問題になるかというと、全く別のものを撮っていたり、実際には無いものを写していたりしない限りはそうはならないでしょう。
ではこれが、カタログやパンフレットに書かれていることが実際と違ったらどうでしょうか。これはもちろん、問題ですよね。例えば、世間を騒がせた「車の燃費問題」も実際の燃費と違った数値を記載していたわけですが、当然ながら大問題になりました。それ以外にも、実際と違うことを広告で謳うことは「誇大広告」として法律で禁じられています。
では、これが求人要項の場合はどうか?求人要項の内容と実際の雇用条件が違ったらそれは問題になるのでしょうか?
これについて裁判があります。ある機器メーカーの会社で、社員が「求人要項の内容と条件が違う」として、その会社を訴えました。求人要項には「雇用期間の定めなし」と記載がしてあったにも関わらず「期間満了のため」として、会社を辞めさせられてしまったのです。
では、この裁判の結果はどうなったか?
ページ: 1 2