テレビが自宅になく、ワンセグ機能が付いた携帯電話しか持っていない場合、NHKと受信契約を結ぶ必要があるかを争った裁判が8月26日午後13時過ぎに、さいたま地裁であり、大野和明裁判長は、ワンセグ受信によるNHK受信料の支払い義務はないとの判決を言い渡した。
この裁判は、埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、ワンセグだけでNHKの受信料を支払う義務がないことを確認するために、NHKを相手取って起こしたもの。
訴状によると、大橋市議は自宅にテレビを所有しておらず、ワンセグ機能付きのスマホのみ所有。大橋市議はNHKに「ワンセグだけも受信料を支払う義務はあるのか」尋ねたところ、「契約は必要」と言われたことから、支払い義務がないことを確認するため裁判を起こしたという。
大野裁判長は「携帯電話の所持は放送法上の受信機の設置に当たらない」と判断。判決文では、マルチメディア放送(すでにサービス終了しているNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、大橋市議側の携帯電話のワンセグは「設置」ではなく「携帯」との主張に対し、ワンセグも「設置」だとしたNHK側の主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。
この判決は今後、日本全国のNHK受信料をめぐる裁判の判決に大きく影響しそうだ。
image by: Takkystock
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