時代背景を反映してか、昔に比べると副業に寛大な会社が増えつつあるようですが、就業規則に「副業禁止」を明記している会社も少なくありません。無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、「副業による懲戒処分」の是非をめぐる裁判を取り上げ、処分が認められたケースと認められなかったケースの違いについての考察がなされています。
副業による懲戒処分はどこまで可能か
「マイナンバー制度に伴うキャバクラの経済損失972億円」
少し前の話になりますが、マイナンバー制度が開始される前にこのことが話題になりました。
※ご参考: 夜の街で働く『副業キャバ嬢』がいなくなる日
その内容を簡単にお話すると、
マイナンバー制度によって収入が明らかになる
↓
会社や身内にキャバクラでバイトをしていることがバレる
↓
制度導入のタイミングで辞める人が多いのでは?
ということです。
では、実際に会社にバレたらどうなるかというと「副業は懲戒処分」としている会社が多いのではないでしょうか。ただ、ここで問題になるのは「副業に対してどこまでの懲戒処分をすることが可能なのか」です。例えば「副業したら懲戒解雇」と定めておけば、それは認められるのでしょうか?
それについて裁判があります。ある建設会社で、事務職の女性社員が仕事の後にキャバクラでアルバイトをしていました。この会社の就業規則には「副業の場合は懲戒処分にする」と規定が定めてありましたのでその規定に従い、この女性社員を解雇しました。するとその女性社員が「納得がいかない!」として会社を訴えたのです。
では、この裁判はどうなったでしょうか?
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