先日、安倍首相が「安倍家の収入」の例え話の中で、パート勤めの妻の賃金が「25万円」と発言したことでも破紋を呼びましたが、2016年10月から主婦のパートタイムの年収が106万円を超えると、社会保険を自分で払うことになり、扶養の改正の動向が注目を集めています。無料メルマガ「アラフィフ世代のための~家族と幸せになるお金の教室~」の著者、三原由紀さんはこの改正を機に新しい働き方の提案をアドバイスしています。
扶養の適用範囲改正で新しい働き方を考える
サラリーマン夫の妻がパート勤務で働く場合、扶養の範囲内で働きたい、という家庭が多いことかと思います。
そもそも扶養の範囲には2016年1月現在、2種類の基準があるのです。
よく聞かれるのが103万円の壁【税法上の扶養】と130万円の壁【社会保険の扶養】。
2016年10月から【社会保険の扶養】の適用範囲が改正になります。
年収が106万円以上になると、夫の扶養控除をうけることができず、自分で社会保険料を支払うことになります。
つまり、130万円の壁を意識して働いていた妻は、今までと同じような働き方だと、106万円の壁を意識しないといけない、ということです。
ただし、今のところ、106万円の壁には、条件があります。
以下の4つの条件にあてはまる場合にのみ106万円の壁ができるということです。
①週20時間以上
②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
③勤務期間1年以上
④従業員501人以上の企業が対象(現行の”週30時間以上”という適用基準において適用となる被保険者の数で算出)
※学生は適用除外
今のところ、というのは、3年後には301人以上の企業が対象となり、サラリーマン家庭のパート主婦への社会保険料負担を拡大したい国の意向が明らかだからです。
<パートの働き方どうする?>
現在、下のすべてに当てはまる方は、早急に働き方を考えましょう。
- 週20時間以上の勤務
- 1年以上勤務している
- 501人以上の会社で働いている
- 月額88,000円以上の給与
<条件を1つでもはずす>
例えば、派遣の人は、実際の職場ではなく派遣元の会社の従業員数になります。
3年後に301人以上の企業も対象になるので、小規模な会社に転職する、などの対策が必要となります。
ただし、職場を変えてまでも106万円の壁を守る必要があるのか、将来の人生設計も含めこの機会に考えてみるのもいいですね。
<106万円を超えたら?>
では、106万円を超えたら働き損にならない年収の損益分岐点はどこでしょうか?
- 年収105万の場合、所得税・住民税を差し引いて、手取り年収は104.5万円。
- 年収135万円の場合、所得税・住民税に社会保険料が加わり、千葉県50歳の場合、手取り収入は、約116万円。
しかし、この場合、夫の扶養を外れることで、夫の所得税が増額となります。増税額を計算すると(夫の収入によって所得税の税率が違うのですが)
税率が20%の場合は、38万円x 20 %で7万6,000円。
つまり、世帯全体で見ると、妻のパート収入による増額分は、116万ー7万6,000円=108.4万円。
妻のパート年収が約135万円でようやく社会保険料を払って、世帯全体での収入が106万以上になります。