ビートたけしも使っている相続税の裏ワザとは?
が、相続税の裏ワザとして「養子」という手があるのです。子供がいない夫婦などが、時々、養子縁組をすることがあります。この養子は、相続税的には、子供として「法定相続人」として扱われます。ただし、養子はすべて無条件で法定相続人になれるわけではなく、子供のいない夫婦で2人まで、子供のいる夫婦は1人までという制限が定められています。なので、孫を養子にすれば、法定相続人が1人増えるということになるのです。
そして、孫を養子にした場合、もう1つの相続税対策にもなるのです。というのは、普通、相続というのは、親子の間で行われます。親が死ねば子供に、その子供が死ねば、その子供の子供に、という具合にです。だから、通常であれば、孫に相続されるときとというのは、一度子供が相続し、その子供が死んだときに相続されることになります。つまり、孫というのは2回目に相続を受けることになるのです。
そして、2回目の相続ということは、「相続税」が二度発生することになります。子供が親から相続する時に、1回相続税を払い、次に孫が相続する時にも相続税が発生するからです。が、孫を養子にしておけば、相続税1回分を払わなくていいわけです。
相続税というのは最高税率50%なので、資産家にとってはバカになりません。相続税を2回払えば、単純計算では、100の資産が25になってしまうのです。それを避けるために、孫を養子にして、相続税を1回減らそうというわけです。この相続税対策は、資産家の間で広く行われており、あのビートたけしも長女の子供を養子にしています。
養子による相続税対策の注意点
養子をとることによる相続税対策には注意点もあります。それは、養子の場合は、通常の相続の2割加算という制度があるということです。親子関係以外の法定相続人の場合(兄弟姉妹などが法定相続人になった場合)、相続税は2割加算するという制度があります。この制度は、養子にも適用されるので、養子の場合は、実子よりも相続税を2割余計に払わなければならないのです。
が、2割払ったとしても、相続税を1回回避できるので、資産家にとっては節税になるケースが多いといえます。
image by: Shutterstock
『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』より一部抜粋
著者/大村大次郎
元国税調査官で著書60冊以上の大村大次郎が、ギリギリまで節税する方法を伝授す有料メルマガ。自営業、経営者にオススメ。
≪初月無料/登録はこちら≫