2015年ノーベル賞に日本人の2人が選出され大きな話題ですよねぇ。賞金はなんと約1億5000万円ともいわれています。でも、この賞金はまるまる2人のノーベル賞受賞者に渡るのでしょうか? 意外な法律知識を紹介してくれる『知らなきゃ損する面白法律講座』のメルマガの中で、ノーベル賞の賞金の税金について解説しています。
「ノーベル賞の賞金の税金はいくら?」
2015年のノーベル生理学・医学賞に北里大学の大村智特別栄誉教授が、物理学賞に東京大学宇宙線研究所所長の梶田隆章教授が選ばれ、相次ぐ日本人のノーベル賞受賞に日本全国が沸きました。大村さん、梶田さんの地元では、駅に垂れ幕を掲げたり、関連図書の展示を行ったりと、お祝いの行事で盛り上がっているようです。
ノーベル賞の受賞者へはメダルと賞金が授与されます。ノーベル賞の賞金は、1,000万スウェーデン・クローナと定められているそうですが、景気低迷等の理由で800万スウェーデン・クローナとなった年もあります。なお、2015年10月13日現在、1スウェーデン・クローナは14.64円となっています。
このノーベル賞の賞金にも税金はかかるのでしょうか?
税金には、法人税、所得税、消費税、酒税、自動車税などさまざまなものがありますが、今回に関連するものは所得税となります。
所得税とは、給与、退職金その他個人がその年の1月1日から12月31日までに得た所得に対して課税される税金のことをいいます。
会社に務めている方ですと、勤務先から給料の天引きという形(これを源泉徴収といいます)で行われたりするので、あまり手続きをしたことがないという方が多いかもしれません。
自営業の方や会社を退職した方は、2月の下旬から3月の中旬に行われる確定申告という手続きを行って、納税することになります。この所得税について定める法律が「所得税法」です。
所得税法9条は所得税を課さない非課税所得について定めています。
増加恩給・傷病賜金・負傷や疾病に起因して受ける特定の給付・遺族年金等は社会政策的に非課税とされており(法9条1項3号等)、給与所得者の通勤手当・出張旅費・転勤旅費等は実費弁償の性質を持つとして非課税とされています(法9条1項4号等)。