販売業者はなぜ「告知事項」の記載を省略できたのか?
しかし、気になるのは物件資料(マイソク)に「告知事項」の記載がないことです。「告知事項」とは自殺・他殺・腐乱など心理的にマイナス要素があることを意味し、法律でも買主にその事実を伝えなくてはいけないと決まっています。もちろん、宅建業法上、契約時に「告知事項」を伝えればよいわけですが、普通はマイソクに書いてあるものです。契約直前になって、キャンセルになったら無駄なので、最初から資料に書くのです。
そこで、この物件を売っている業者に確認してみました。業者に確認したところ「人がたくさん死んでいる」ということは知らないとの回答でした。
とりあえず知らないのであれば宅建業法違反にはならないので模範解答です。ただ「人がたくさん死んでいる」というような理由もなしに、1000万円前半で仕入れられるというのはなかなか、にわかには信じがたい限りです。更地で取引したら2500万~3000万円する土地ですからね。1000万円前半はまちがいなく破格の値段です。まぁ、これ以上の詮索はやめておきます。
不動産投資のローリスク・ミドルリターンは現地調査あってこそ
今回の件で、改めて、現地調査の大切さがわかりました。ご近所のうわさとはいえ、売主業者ですら把握していなかった(らしい…マジで?本当に?)情報を入手することができたのは、現地に出向いて時間をかけたからです。もっと時間をかけてご近所の家を一軒一軒あいさつして聞き込みをすれば、きっと事実がわかると思います。
告知事項についてのヒアリングほどではないにせよ、近所に嫌悪施設があったりだとか、道路の騒音がうるさいだとか、そういう情報は紙の物件資料(マイソク)だけでは絶対にわかりません。
買う前に、こうやって自分の足を使って調べつくすことでローリスク・ミドルリターンの不動産投資が実現するのです。現地調査もせず、業者も把握していない(と主張している)まま、こんな物件を買ってしまったらと思うとゾッとしました。
皆さんも、どうか業者の言うことだけを鵜呑みにせず、自分の足で納得いくまで情報を調べてくださいね。
『1億円大家さん姫ちゃん☆不動産ノウハウ』(2017年4月15日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による
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